新築一戸建ての諸費用でかかる場合とかからない場合がある不動産取得税
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不動産を取得した際にかかる税金として不動産取得税というものがあります。
新築一戸建ての諸費用では、この不動産所得税がかかる場合とかからない場合があります。
新築一戸建ての諸費用でなぜ不動産所得税がかかる場合とかからない場合があるかというと、
不動産取得税には軽減措置というものがあるからです。
家屋の場合、不動産所得税の計算は課税対象額―軽減額×税率3%になります。
この軽減額というのが1200万円となっているので、
家屋の課税対象額が1200万円以下であれば不動産取得税はかからないことになります。
つぎに土地になると少し計算が複雑になりますが、
基本的には課税標準額×税率3%-軽減額になります。
軽減額は45000円もしくは土地1㎡あたりの価格の半分×住宅の床面積の倍数×3%
に相当する額のどちらか多いほうの額になります。
軽減措置の方が高ければ、新築一戸建ての諸費用で不動産取得税がかからない場合がある
ということになります。
