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新築一戸建ての諸費用で住宅ローンを組む人には抵当権設定登記が必要

カテゴリ: お悩み解決

住宅を購入する際には住宅ローンを借りるという人が多いと思います。


新築一戸建ての諸費用として抵当権設定登記という項目があります。

住宅ローンを借りる際に購入した土地・建物を担保物件とすることが多いために多

くの人が支払う新築一戸建ての諸費用になります。


抵当権設定登記に必要な新築一戸建ての諸費用は、まず登録免許税として

原則住宅ローンの借入額に登録免許税率(0.4%)を掛けた額が必要です。


また、その際に添付資料として調査用の謄本を取得する取得費用として、

不動産の数×1000円(土地が分筆されている際はその分筆されている数分必要です)


事後謄本として不動産の数×1000円×2(抵当権者への交付分が必要)がかかります。

司法書士に依頼した場合は、さらにこれに報酬や交通費・通信費などが必要になります。


新築一戸建ての諸費用を抑えたい場合には自分で登記を行うこともできますが、

一般的には司法書士に依頼することのほうが多いようです。


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